外為法
STC (Security Trade Control -安全保障輸出管理) に関係する主要な外為法を以下のように整理してみました。皆さんの外為法および関連省令を構造的に理解する助けになればと思います。
外為法条項 | 内容 | 詳細 |
---|---|---|
第5条 | 適用範囲 | |
第6条 | 定義 | |
第25条1項 | 役務取引許可 | |
第25条の2第1項 | 制裁 | |
第25条の2第3項 | 仲介貿易取引の無許可違反 | |
第25条第4項 | 仲介貿易取引 | 外為令第17条第3項 |
第48条第1項 | 輸出許可 | (原則)輸出令第1条 (例外)輸出令第4条第1項 (例外)外為令第17条第5項 |
第53条第1項 | 制裁 | |
第55条の10~12 | 輸出者等遵守基準 | 輸出者等遵守基準を定める省令 (遵守基準省令) 外為法遵守事項 |
第68条 | 立入検査 | |
第69条の6 | 罰則 | 外為法第25条第1項、 外為法第25条第4項、 外為法第48条第1項、 の無許可取引に対する罰則 |
第69条の6第1項 | 通常兵器関連に対する罰則 | |
第69条の6第2項 | 核兵器関連に対する罰則 | 輸出令第14条 外為令第27条 |
第71条第十号 | 罰金 | |
第72条第1項 | 核兵器関連の違反の罰金刑 | |
第72条第2項 | 通常兵器関連の違反の罰金刑 |
輸出貿易管理令(輸出令)
条項 | 内容 | 説明 |
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第1条 | (輸出の許可) | 原則を規定。 外為法48条第1項の許可が必要な場合を規定。 |
第2条 | (輸出の承認) | |
第3条 | ー | |
第4条 | (特例) | 例外を規定。 外為法48条第1項の許可または第3項の承認が湯ような場合を規定。 |
第5条 | (税関の確認等) | 輸出時の税関の確認義務を規定。 |
第6条 | ー | |
第7条 | (輸出後の事後審査) | |
第8条 | (許可及び承認の有効期間) | 許可等の有効期間を規定 |
第9条 | (法令の違反に対する制裁の通知) | 外為法第53条の行政制裁の関連規定 |
第10条 | (使用人) | |
第11条 | (報告) | |
第12条 | (権限の委任) | |
第13条 | (政府機関の行為) | |
第14条 | (核兵器等の開発等に用いられる恐れが特に大きい貨物) | |
別表第1 | (第1条、第4条関係) | 1の項から16の項に該当する貨物の概要を規定。 |
別表第2 | (第2条、第4条、第12条関係) | |
別表第2の2 | (第2条、第4条関係) | |
別表第2の3 | (第2条、第4条関係) | |
別表第3 | (第4条関係) | グループAを規定 |
別表第3の2 | (第4条関係) | 国連武器禁輸国・地域を規定 |
別表第3の3 | (第4条関係) | ワッセナーアレンジメントの Sensitive List(告示物質) Very Sensitive List にあたる貨物を規定 |
別表第4 | (第4条関係) | 懸念国を規定 |
別表第5 | (第4条関係) | |
別表第6 | (第4条関係) | |
別表第7 | (第4条関係) |
輸出管理用語の略称と正式名称
外為法 | 外国為替及び外国貿易法 |
輸出令 | 輸出貿易管理令 |
外為令 | 外国為替令 |
貨物等省令 | 輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 |
貿易外省令 | 貿易関係貿易外取引等に関する省令 |
遵守基準省令 | 輸出者等遵守基準を定める省令 |
核兵器等開発等省令 | 輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令 |
通常兵器開発等省令 | 輸出貨物が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令 |
仲介貿易おそれ省令 | 外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引に係る貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令 |
無償告示 | 輸出貿易管理令第4条第1項第二号のホ及びヘの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物 |
文書等告示 | 輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令第二号及び第三号の規定により経済産業大臣が告示で定める輸出者が入手した文書等 |
核兵器等開発等告示 | 貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第七号イの規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合 |
通常兵器開発等告示 | 貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第七号ハの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(同令第4条第1項第一号イにおいて定める核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがある場合 |
技術仲介おそれ告示 | 貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第六号イの規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合 |
運用通達 | 輸出貿易管理令の運用について |
務通達 | 外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について |
提出書類通達 | 輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について |
事前相談手続通達 | 特定貨物の輸出・役務取引・特定記録媒体等輸出等の許可申請に係る事前相談及び一般相談について(お知らせ) |
キャッチオール規制通達(※補完規制通達) | 大量破壊兵器等及び通常兵器に係る補完的輸出規制に関する輸出手続等について |
仲介貿易運用通達 | 外国為替及び外国貿易法第25条第4項の規定に基づき許可を要する外国相互間の貨物の移動を伴う取引について |
包括許可要領 | 包括許可取扱要領 |
特定手続等運用通達 | 電子情報処理組織を使用して行う特定手続等の運用について |
使用技術告示 | 貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第十二号、第十三号及び第十四号の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める使用に係る技術、プログラム及び貨物 |
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