外為法第6章の3(第55条の10から第55条の12)に輸出者等遵守基準が設けられています。
経済産業省大臣が定める輸出等遵守基準に従い、輸出・提供を行わなければいけません。
輸出等遵守基準には、「輸出者等遵守基準を定める省令」(遵守基準省令)に詳細が明記されています。
輸出者等遵守基準を定める省令(遵守基準省令)
遵守基準省令 第1条第一号 | 遵守基準省令 第1条第二号 | ||
---|---|---|---|
業として 輸出等を 行う者 | 1から15までの項に該当する貨物や技術 (リスト規制品) | 該当 | 該当 |
業として 輸出等を 行う者 | 16の項に該当する貨物や技術 (キャッチオール品) | 該当 | ー |
第1条第一号
行として輸出等を行う者は、全て
第1条第二号
特定重要物資等(リスト規制該当貨物・技術)の輸出等を行う者は、
外為法等遵守事項
基本方針は、外為法をはじめとする輸出関連法規(輸出者等遵守基準、リスト規制、大量破壊兵器キャッチオール規制及び通常兵器保管輸出規制を含む)の遵守を明確に定め、届出者の責任において、これを周知徹底し実行すること。
作成する輸出管理内部規程に含める?
外為法等遵守事項の全てを含めることが必要
遵守基準省令と外為法等遵守事項の違いは?
外為法等遵守事項は、
〇 遵守基準省令の内容を全て網羅
〇 遵守基準省令との違いは、
監査 ⇒ 遵守基準省令は努力規定、外為法等遵守事項は義務規定
研修 ⇒ 遵守基準省令は努力規定、外為法等遵守事項は義務規定
子会社指導 ⇒ 遵守基準省令は努力規定、外為法等遵守事項は義務規定
文書保存 ⇒ 遵守基準省令は努力規定、外為法等遵守事項は義務規定
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