製造業輸出貿易管理

輸出等遵守基準を定める省令(遵守基準省令)

製造業

外為法第6章の3(第55条の10から第55条の12)に輸出者等遵守基準が設けられています。

経済産業省大臣が定める輸出等遵守基準に従い、輸出・提供を行わなければいけません。

輸出等遵守基準には、「輸出者等遵守基準を定める省令」(遵守基準省令)に詳細が明記されています。

輸出者等遵守基準を定める省令(遵守基準省令)

遵守基準省令
第1条第一号
遵守基準省令
第1条第二号
業として
輸出等を
行う者
1から15までの項に該当する貨物や技術
(リスト規制品)
該当該当
業として
輸出等を
行う者
16の項に該当する貨物や技術
(キャッチオール品)
該当

第1条第一号

行として輸出等を行う者は、全て

法的義務リスト
  • リスト規制に該当するかどうか外皮判定者を選任すること
  • 輸出関連の業務従事者に対し、最新の法及び法に基づく命令の周知その他関係法令の規定を遵守するために必要な指導を行うこと

第1条第二号

特定重要物資等(リスト規制該当貨物・技術)の輸出等を行う者は、

法的義務リスト
  • 組織の代表者から輸出等の業務を統括する統括責任者の選任すること
  • 各部門の権限や責任等を規定すること
  • 該非確認に関わる手続きを規定すること
  • 用途及び需要者等の確認手続・情報信頼性を高める手続の明確化
  • リスト規制該当品の輸出等や出荷時に記載された文書等とリスト規制該当品の同一性を確認すること
  • 法的違反等は、速やかに経済産業省大臣に報告し、再発防止策を講ずること
努力規定リスト
  • 監査体制や監査手続を定めて、この手続に従って定期監査をするように努めること
  • 統括責任者や輸出等の業務に従事している者に対して、研修を行うように努めること
  • 子会社に対する指導等を行う体制及び手続に従って、指導等を行うよう努めること
  • リスト規制該当品の輸出等の業務に関する文章等を適切な期間保存するように努めること

外為法等遵守事項

 基本方針は、外為法をはじめとする輸出関連法規(輸出者等遵守基準、リスト規制、大量破壊兵器キャッチオール規制及び通常兵器保管輸出規制を含む)の遵守を明確に定め、届出者の責任において、これを周知徹底し実行すること。

作成する輸出管理内部規程に含める?

外為法等遵守事項全てを含めることが必要

遵守基準省令と外為法等遵守事項の違いは?

外為法等遵守事項は、

〇 遵守基準省令の内容を全て網羅

〇 遵守基準省令との違いは、

  監査 ⇒ 遵守基準省令は努力規定、外為法等遵守事項は義務規定

  研修 ⇒ 遵守基準省令は努力規定、外為法等遵守事項は義務規定

  子会社指導 ⇒ 遵守基準省令は努力規定、外為法等遵守事項は義務規定

  文書保存 ⇒ 遵守基準省令は努力規定、外為法等遵守事項は義務規定

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