製造業輸出貿易管理

米国再輸出規制に関して

製造業

米国再輸出規制とは?

米国の安全保障輸出管理に関する法律は、下表のような法律が関係する。デュアルユース品目(民生用と軍事用のどちらにも利用できる品目)及び機微度の低い武器品目の輸出管理は、米商務省(DOC: Department of Commerce)の産業・安全保障局(BIS: Bureau of Industry and Security)が所管している。

国務省武器輸出管理法(AECA: Arms Export Control Act)
商務省輸出管理改革法(ECRA: Export Control Reform Act)
輸出管理規則(EAR: Export Administration Regulations)
エネルギー省原子力法(AEA: Atomic Energy Act)
米国管轄所管と法律の関係

EARの対象

  • 米国からの輸出品の規制
  • 米国から輸出された貨物・ソフトウェアおよび技術の輸入国からの再輸出にも適用

再輸出規制の対象品目

米国以外から再輸出する場合、以下のような品目が再輸出規制の対象となる。

  • 米国原産品
  • 米国原産品を組み込んだ非米国製品目「組込品」(デミニミス値を超える品目)
  • 直接的に製造された特定の直接製品

米国原産品目

米国から輸入された品目はどこにあってもEARの再輸出規制の対象。

米国以外の国から米国に輸入され、そのまま米国から輸出された品目はEARの対象とならない。

米国原産品目を組み込んだ非米国製品目「組込品」

米国原産品目を組み込んだ非米国製品目は、当該組込品の組込比率がデミニミス値以下の場合、EARの対象とならない。

「デミニマス」とは英語で「de-minimis」と書き、「僅少の非原産地材料」という意味です。日本語に訳すと、ちょっとよくわかりにくいですよね。簡単に言うと「僅少の非原産地材料」とは、「当該輸入品にごく少量しか入っていない原材料なら、関税分類変更基準を満たさなくても問題ない」というルールです。

組込比率の計算方法は、貨物対貨物、ソフトウェア対ソフトウェア、技術対技術でそれぞれ計算をする必要がある。

非米国製貨物に米国原産のソフトウェアがバンドルされており、当該ソフトウェアが対テロ規制(AT)のみで規制されている又はEAR99に分類されている場合、バンドルソフトウェア対貨物の比率を組込比率をして使用できる。

分類デミニミス値
テロ支援国イラン、北朝鮮、シリア10%
E:2国群キューバ10%
上記以外の国向け25%
600番台品目や衛星品目(9X515)の
組込品を武器禁輸国
(D:5国群)
0%

直接製品

一般的な直接製品は、確約書(Written Assurance)提出対象の国家安全保障(NS)規則の米国原産の技術・ソフトウェアに基づいて直接的に製造されたNS規制の非米国製品目のことである。

EAR規制対象とならない品目

  • 米国の国務省、海外資産管理局、エネルギー省等が輸出及び再輸出を規制している品目
  • レコード、印刷された本、パンフレット、出版物等、
  • 公知の技術及びソフトウェア

リスト規制

EARのPart 774のSupplement No.1の規制品目リスト(CCL:Commerce Control List)に規制品目が規定されている。

規制品目分類番号(ECCN)

CCLに列挙されている規制品目のECCNは5桁の英数字で表記されている。

(1) ECCNの一桁目(0から9の数字):分類

一桁目カテゴリー
0(核物質、各施設・装置及び)その他
1材料、化学物質、細菌及び毒素
2材料加工
3エレクトロニクス
4コンピュータ
5通信及び情報セキュリティ
6レーザー及びセンサー
7航法装置及び航空電子
8海洋技術
9航空宇宙及び推進

(2) ECCNの二桁目(AからEのアルファベット):形態

二桁目貨物・技術の形態
A装置、アッセンブリ及び構成要素
B試験、検査及び製造装置
C材料
Dソフトウェア
E技術

(3) ECCNの二桁目(0, 1, 2, 3, 5, 6, 9の数字):規制理由

三行目規制理由
0国家安全保障規制(NS):WA規制
1ミサイル関連拡散防止規制(MT):MTCR規制
2核拡散防止規制(NP):NSG規制
3生物・化学兵器関連拡散防止規制(CB):AG規制
5国家安全保障又は外交政策の理由で商務省が規制すると決定した品目、USMLから移管された9X515「衛星品目」又は0X5ZZ「銃および弾薬」
6USMLからCCLに移管された品目(600番台の品目)
9対テロ規制(AT)、犯罪防止規制(CC)、地域安定規制(RS)、不足物資規制(SS)、国連制裁(UN)、その他:米国独自規制

(4) ECCNの二桁目(9又は9以外の数字):独自規制の識別

9の場合には米国独自の規制であることを示す。

(5) ECCNの五桁目(数字):通し番号

品目ごとに通し番号が割り当てられる。

リスト規制品目の許可の要否

区別番号内容
リスト規制品目ECCN番号ECCNが割り当てれる品目
リスト外規制品EAR99CCLに規定されていない品目

用途・需要者・仕向地規制

EARには、リスト規制の他に外為法のキャッチオール規制のような用途需要者仕向地の規制がある。この規制の対象品目は、ECCNが割り当てられるリスト規制品目およびリスト外規制品目(EAR99)のすべてが対象。

用途規制

需要者規制(エンドユーザー規制)

仕向地規制

許可例外と国群

国群

主な許可例外

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