製造業輸出貿易管理

安全保障輸出管理の基本について

製造業

安全保障輸出管理:STC (Security Trade Control)について個人的に基本的な部分をまとめました。

個人で調べたものですので、誤っている可能性がある事はご了解下さい。
調べた当時の資料を元にしているので、法改正等により、記述内容が最新のものとあっていない可能性があります。

貨物の輸出とは?

貨物を外国へ向けて送付するために、船舶又は航空機に積み込んだ時

日本の輸出規制は?

外為法 48条 貨物 ⇒ 輸出令

外為法 25条 技術 ⇒ 外為令

日本の安全保障輸出管理は?

大量破壊兵器・・・AG MTCR NSG
通常兵器  ・・・WA
武器輸出三原則

国際輸出管理レジームまとめ

条約レジーム契機規制
BWC
生物兵器禁止条約
AGイランイラク戦争生物兵器転用可能な汎用品
CMC
化学兵器禁止条約
AGイランイラク戦争化学兵器転用可能な汎用品
NPTNSGインド核実験核兵器転用可能な汎用品
MTCRイランイラク戦争ミサイル・無人機
WA湾岸戦争通常兵器

リスト規制とは?

外為法48条 輸出令別表第1~15の貨物に対する規制

外為法25条 外為令別表第1~15の技術に対する規制

キャッチオールの規制とは?

“Know規制”
リスト規制は、民生使用なのでOKとかはない。

区分地域インフォーム要件用途・需要者要件
大量破壊兵器ホワイト国以外
通常兵器禁輸紛争国
通常兵器上記以外(ホワイト国除く)

輸出令別表第1の1~15のイメージ

1:武器 2:原子力 3:化学・生物兵器 4:ミサイル
5:先端材料 6:材料加工 7:エレクトロニクス

8:コンピュータ 9:通信関連 10:センサー・レーザー

11:船法関連 12:海洋関連 13:推進装置

14:その他 15:機微品目

1~4は、大量破壊兵器関連

5~15は、通常兵器関連(⇒ ワッセナー・アレンジメント対象)

※1~15のどれかに当てはまるなら、16に該当しない。

輸出令別表第3とは?

ホワイト国 4つの国際レジーム全てに参加かつ厳格な輸出管理を実施。
⇒ ホワイト国の場合、キャッチオールの規制対象外

輸出令別表第4の地域とは?

大量破壊兵器等の拡散の懸念のある地域を指す。

イラン イラク 北朝鮮

※全面輸出禁止は、北朝鮮のみ
※過去には、リビアも入っていた。

WA(ワッセナーアレンジメント)の目的は?

域紛争防止の観点から、通常兵器の過度な地区の防止を目的とする。
⇒ 通常兵器及びその開発・製造・使用に供される

おそれのある汎用品(技術)を含む輸出管理レジーム
※国や地域だけでなく、テロリストなどの集団もダメ。

特例とは?

貨物:輸出令第4条第1項の特例

⇒ 少額特例

※リスト規制のみが対象。ただし、リスト規制品 第1の1項、2~3項、14項は利用できない。

⇒ 無償特例

※リスト規制品もOK

技術:貿易外為令第9条第2項の特例

⇒ 不特定多数が聴講可能な場での発表や基礎科学分野
※誰でも【購入】できるソフトウェアは、特例の範囲外
※非リスト規制技術を対面回答する場合は、キャッチオールの対象外。

少額特例・・・役務(技術)はなし。貨物のみ。
       キャッチオールの客観要件に該当(ホワイト向けは問題なし)
       または、インフォーム時は無効。
       ※少額特例利用時も、キャッチオールの確認が必要。
       項の()毎に総額を定める。
       外貨の場合、契約締結日の属する換算レートを適用
       無償品は、税関により価値判断される。

無償特例の例・・・修理後の再輸出(北朝鮮は除く)
         通い容器
         PC(本人使用)
         日本開催の展覧会の出品物で、返送するもの。
         ⇒ 日本から海外への出品はダメ。
※0円かどうかは、税関の判断に基づく。

輸出許可のパターンは?

個別許可
包括許可  一般包括許可
      特別一般包括許可
      特定包括許可
      特別返品等包括許可
      特定子会社包括許可


※包括許可

 ⇒ 許可証の分割あり・・・各地の税関で許可証を使用できるように。

※特定包括許可の特徴
 ⇒ 同一相手に特定の貨物・技術の取引に関する一括許可。

   輸出実績の報告義務あり
※特別一般包括許可の特徴
 ⇒ キャッチオール品のホワイト国への大量破壊兵器用途は許可は不要。ただ、ホワイト国向けであっても、核兵器開発時には、許可が無効となるケース有

許可の申請先は?

一般包括許可  ⇒ 経済産業省経済産業局 or 沖縄総合事務局 or 通商事務所・商品輸出担当課

   ※電子申請が前提、ホワイト国向け限定、輸出管理内部規程整備は必須ではない
特別一般包括許可⇒ 経済産業省経済産業局 or 沖縄総合事務局 or 通商事務所・商品輸出担当課
   ※特別一般包括許可の場合、輸出令別表第1の1は対象外となる。

キャッチオール ⇒ 経済産業省 安全保障貿易審査課
特定包括許可  ⇒ 経済産業省 安全保障貿易審査課
特別返送    ⇒ 経済産業省 安全保障貿易審査課
特定子会社   ⇒ 経済産業省 安全保障貿易審査課

輸出管理内部規定の届け先は?

経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部

安全保障貿易管理課 安全保障貿易検査官室

輸出許可の有効期間は?

個別申請

 有効期間:6か月 ※事情考慮有り。事前延長申請可能

一般包括許可

特別一般包括許可

 有効期間:3年以内、経済産業大臣が定めたもの

核兵器等開発等省令とは?

核兵器等開発等省令 第一号:用途要件

核兵器等開発等省令 第二号:需要者要件

核兵器等開発等省令 第三号:需要者要件

別表一:核燃料、核原料の開発、核融合の研究

別表二:原子炉又はその部品、付属装置の開発

 ※ 発電用の軽水炉を除く

別表三:重水の製造

別表六:化学物質の開発、製造、

    微生物、毒素の開発等

    ロケット、無人飛行機の開発等

    宇宙に関する研究

    軍、国防に関する事務の行政機関から委託が明確


文書の保管期間は?

輸出令別表第1~4(外為令別表1~4):7年

輸出令別表第5~15(外為令別表5~15):5年

※返送に関しては、7年

不正時の罰則は?(未遂もダメです)

       核         他軍事       民生

外為法  69条の6第2項    69条の6第1項
罰金   3000万以下  or  2000万以下  or  1000万以下
     価格の5倍まで    価格の5倍まで    価格の5倍まで

     法人10億円     法人7億円     法人5億円

懲役   10年以下       7年以下       
 ※3年間、貨物・技術の提供禁止の行政制裁

居住者の定義とは?

【日本人で非居住とされるケース】
 ⇒ 外国の事務所に勤務
 ⇒ 2年以上外国に滞在
 ⇒ 一時帰国かつ6か月未満
 ⇒  外国大使館に勤務

【外国人で居住とされるケース】
 ⇒ 国外の事務所勤務
 ⇒ 入国後6か月以上経過

仲介貿易の規則は?

輸出令別表第1の1 ⇒ 許可必要
輸出令別表第2から16 ⇒ 出入どちらかが非ホワイト国 and インフォーム or 大量破壊兵器開発情報 ⇒ 許可必要
それ以外 ⇒ 許可不要

仲介貿易の規制は?

⇒ 外為令

※海外現地法人は独立した法人のため、規制対象は支店や事務所。

ストック販売は?

■ ホワイト国は問題なし
■ 非ホワイトは、以下必要。
  ・需要予定者の確認が必要
  ・包括許可適用できない地域への販売がない事を確認

特別一般包括許可のパターン

区分仕向地核兵器等の開発等その他の軍事用途
用いられる場合輸出令別表第3の地域失効報告
上記以外失効失効
用いられる恐れがある場合輸出令別表第3の地域失効
上記以外失効
用いられる疑いがある場合輸出令別表第3の地域届出報告
上記以外届出届出

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